従来型は掛け捨て型の火災保険。
火事・爆発・破裂・落雷等の補償に加え、建物外部からの物体の落下や衝突、水災や盗難による損害等によって住宅や家財が被った損害を補償する。
一方、新型は契約者のニーズに合わせた新しい火災保険であり、従来型をベースにさまざまな補償が付いている。また不要な補償は付けないというように、契約者のニーズに合わせた新しいタイプが主流となっている。
短期契約(1年以内)のメリットは、火災保険の見直しが容易である、保険の専門家と接点が増える、契約者自身が契約内容を忘れにくい、など。
デメリットは、長期的には保険料が割高になる、月払契約などで口座振替不能になると事故の際免責となることがある、などである。
次に、長期契約のメリットは、長期になればなるほど保険料が割安、毎年継続する手間がない、など。
デメリットは、環境の変化に対応しにくい(保険の見直しなど)、長期契約では割安ではあるが一括払が前提なので一時的な負担が大きい、たいてい契約内容を忘れてしまう、などである。
一般的には長期契約の方が多いが、自分に合ったプランを吟味することが大切。
ファイナンシャルプランナーのような専門家に相談することもよい。
最初に火を出した人(失火者)が責任を取るべきだろう、と考えがちだが、通常自分の家は自分の保険で対処しなければならない。 火災に関する法律「失火責任法(失火の責任に関する法律)」によると、失火者に重大な過失がない限り、民法の不法行為に基づく加害者責任を問うことができないとされている。 これは日本は木造家屋が多いため、火災の被害は多大なものとなりやすく、失火者に賠償させるのは酷だということである。 つまり、これは「自分が悪くなくても他から類焼する可能性があるため、火災保険には必ず入っておくべきだ」ということである。
火災保険では、地震による火災によって生じた損害は補償されないため、別途、地震保険に加入する必要がある。 このとき注意しなければならないことは、火災保険に加入せず地震保険のみ単独で契約することは出来ないということ。 地震がおこると、多くの建物が一度に被災するため、お支払いする保険金が巨額になるおそれがあります。 地震保険は、巨額の保険金の支払いに備えて政府がバックアップしている公共性の高い保険である。 なお、大規模地震対策特別措置法にもとづく警戒宣言の発令後は、該当地域では新規加入や増額ができない。